人気ブログランキング | 話題のタグを見る

【拡散希望】雇い止めで諦めるには早いです! 労契法第19条での更新を申し込みましょう!

有期雇用契約を反復更新してきた、あるいは更新に期待を抱かせる言動が職場で過去にあった、というみなさん。
今年度末などでの雇い止めに納得できないなら、労働契約法第19条に基づく契約更新を申し込みましょう。

申し込みは、雇い止めは「嫌だ」「困る」などと伝えるだけでもよいとされています(衆議院厚生労働委員会2012.7.25)。雇い止め後でも「遅滞なく」申し込めばよいともされています (同2012.7.31)。

もし不更新条項に署名してしまっていても、必ずしも諦める必要はありません:
「労契法18条、19条が法制化された今では、労働者が自ら進んで積極的に不更新の合意をしている場合を除き、必ずしも更新の合理的期待は失われていないとする裁判例も出始めた。そこで、署名してしまったとしても一生懸命抵抗したという痕跡を残すことが大切だ。抵抗したやり取りを録音したり、電子メールでその意思を申し入れたりしておくべきだ。」
(棗一郎[なつめ・いちろう]弁護士、週刊東洋経済2018.3.24号59頁)

明日(3/30)が「最後の出勤日」と思っている人もいるかも知れません。しかし、それは「今期最後の出勤日」に過ぎないかも知れません。

出勤したら「雇い止めは嫌だ、困る」と伝えて、記録を残しましょう。
明日は出勤しない人はメールや書面で更新を申し込みましょう。
弁護士や労働組合に相談してから「遅滞なく」でも構いません。更新を申し込んでから相談でも構いません。

この話を周りの人々にも拡げましょう!
理不尽な雇い止めはやめさせましょう!
私たちも相談に応じ支援に奮闘します!
by tohokuhiseiki | 2018-03-29 23:05 | お知らせ