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【山形大学有期教職員むけ情報】新年度の労働条件通知書、「次回は更新しない」部分の扱いは?

組合と一緒に交渉して「無期転換権」を確実なものにしましょう!

※労働条件通知書に記名押印を求められたらどうすればよいか、私たちの提案をぜひ最後までお読みください。

 2018年3月31日以降雇用が通算5年に達する有期教職員について、大学は、一方で「無期転換を可能とする規則整備を行う」としつつ、他方で「雇用経費」や「担当業務の継続性」の事情次第では5年を超える更新をしないとも言っています。
 こうした中で、新年度の労働条件通知書に「次回は更新しない」と書かれ、本人が同意してしまえば、最悪の場合、無期転換どころか雇い止めされる可能性があります。
 しかし諦めるのはまだ早いです。

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【提案】東北非正規教職員組合は、以下のように提案します。

1.労働条件通知書には記名押印しましょう。

 通知書の「次回は更新しない」部分にだけ不同意でも、それを添え書きしたりすると、2017年度の「契約はできかねます」と大学は言っています(3月17日付け回答書)。
 この大学の態度は不当ですが、当面の更新を確保するためには「次回は更新しない」も含めて同意書に記名押印するのが確実な方法です。

2. 通知書に添付の「説明文」に注目しましょう。

 大学は、更新上限や無期転換権の扱いについて、労働条件通知書に説明文を添付すると約束しています。
 説明文がより安心できる内容になるよう、組合は年度末ギリギリの交渉をしています。今後の情報にも注目お願いします。

3. 同意書の提出までの経緯を教えてください。

 これまでの大学からの説明は十分だったか、通知書を渡されて直ちに同意書の提出を求められなかったか、通知書や説明文への質問は受け付けてくれたか、熟考する期間をどれくらい与えられたか、等々の様子を組合にお知らせください。秘密は厳守します。

4. 組合と一緒に交渉を進め、無期転換権を確実なものにしましょう。

 大学は、無期転換を「可能とするための規則整備」を行うと言います(2月15日付け役員会資料)。しかし、労働契約法の無期転換は「当然に可能な」法定の権利です。これに不当な条件をつけたり、権利発生を阻止するために雇い止めをしたりすることは、違法や無効となるものです。

 組合は、雇用更新と無期転換権を確保するために、新年度も引き続き団体交渉を行います。
 また、 山形労働局に情報提供をし、大学の様々な不当な態度への指導を求めることも検討中です。

 しかしなお、交渉などが成功するかは組合の力量に左右されます。
 「雇い止めは困る」「あの人がいなくなると困る」等々の声を、また、意思確認のやり方などの実態を、組合にお寄せください。職場の実態と教職員の声こそが、組合の力となります。
 そして、やはり組合員の数が増えることが、組合の交渉力を強くします。その場に同席しなくても、匿名でも、組合と一緒に交渉を進める仲間が大勢いることが決定的です。

 情報提供などに一層のご理解ご協力をお願い致します。
 今後の対応については、お一人で悩まず、詳しくは組合にご相談ください。
 組合加入もご検討頂ければ幸いです。ご加入お待ちしております。

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 組合は、①更新上限そのものが無効、②通知書の「更新しない」条項は不当、③同意書は「やむを得ず提出」するけれど「真の同意」ではない、と主張しています。
 また、④無期転換は「当然に可能」な法定の権利だが、大学の「可能とする規則整備」にも目を光らせる必要がある、と考えています。
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「説明文」について

 3月22日に組合に提示された「説明文」案では、以下のような問題があります。
①「一定の要件を満たす場合には…雇用更新をする場合があります」と二重に曖昧にされています。
 これは「更新を予定しています」と明確にすべきです。
②『雇用経費』や『業務の継続性』に関する説明が2月28日の団体交渉時より曖昧にされています。
 これは「雇用経費の確保に努め、雇い止めを目的に担当業務を廃止したり中断したりしない」ことを明確にすべきです。
③「本通知書が次回の雇用更新を約束するものではないことをご承知おき願います」と記載されています。
 これは削除して、「不更新への同意も確定的なものではない」ことも明確にすべきです。
④「詳細は今後確定する」とされています。
 これは大学が一方的に「検討を進める」のではなく、広く教職員の声を集約して、組合と誠実に交渉する中で確定させていくべきものです。

 (以上は主として2018年3月31日に雇用が通算5年に達する方についてのものですが、該当する方もしない方も、ご不明の点などがあれば遠慮なくお問い合わせください。 )
by tohokuhiseiki | 2017-03-28 19:10 | 山形大学