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東北大学への申し入れ(「雇い止め」見直しの表明をふまえて)

東北大学「雇い止め」見直しの表明をふまえて私たちは11月14日、以下の内容を東北大学に申し入れました。(1)労働契約法第18条などの趣旨を尊重し、有期労働契約の濫用を行わず、雇用の安定を図ることを、直ちに宣言すること。 (2)5年の更新上限を定める就業規則条項(准職員就業規則第6条第3項、時間雇用職員就業規則第6条第3項)の無効を確認し、宣言すること。(3)上記(2)の就業規則条項を削除することとし、速やかにその手続に入ること。 (4)上記(2)~(3)を直ちには行えない場合、少なくとも当面、2018年3月31日をもって雇用が通算5年に達する准職員および時間雇用職員については、上記(2)の就業規則条項を適用しないこと、または同条項にいう「原則として5年」の例外として扱うこととし、同条項の更新上限を理由とする雇い止めはしないことを、直ちに確認し、宣言すること。 (5)上記(2)~(3)を直ちには行えない場合、少なくとも当面、 2018年3月31日および同日以降の日に雇用が通算5年に達する准職員および時間雇用職員の雇用上限問題等については、引き続き団体交渉を継続することを確認すること。以上(1)~(5)の各項目すべてについて、本年11月28日までに、書面にて回答を頂きますよう、要求いたします。[備考]上記の「新方針」について私たちと団体交渉を行わないのは許されないことを、つぎの引用とともに、念のために確認しておきます。 団体交渉権の侵害や組合間の差別的取扱を行わず、誠実交渉義務を尽くされますよう、要求いたします。「団体交渉は、従来、使用者が事実上一方的に行ってきた労働条件の決定を、労使双方による対等決定へと移行させるものである。したがって組合が結成されているのに、団体交渉を行わないで使用者が労働条件を一方的に決定・変更したとすれば、組合の存在を無視したことになり、団体交渉権の侵害となる。また使用者は、組合から団交の申し入れがなくても、現状を変更しようとする場合には自ら進んで団体交渉を求めなければならない。」 外尾健一『労働法入門』第7版219-220頁「 企業内に複数組合が併存する場合のそれら組合との団体交渉については、1985年の日産自動車最高裁判決〔最三小判1985.4.23〕が、複数組合併存下にあっては、各組合はいずれの組合とも誠実に交渉を行うことを義務づけられており、各組合の性格、傾向や従来の運動路線のいかんによって差別的取扱いをすることは許されないと判示している。」 「…、①使用者は、併存する労働組合に共通する労働条件等の問題につき、一定の提案を掲げて団体交渉を行おうとする場合には、特段の合理的理由がない限り、各労働組合に対して、ほぼ同時期に同内容の提案を行うとともに、ほぼ同時期に並行して団体交渉を行う必要がある。②使用者は、併存する組合との団体交渉の展開において、それぞれの組合に対し誠実交渉義務を尽くすべきであるから、少数組合との団体交渉においても、自己の主張につき相手方が理解し納得することをめざして、誠意をもって団体交渉にあたることが必要である。」 菅野和夫『労働法』第11版857-858頁
by tohokuhiseiki | 2016-11-16 18:07 | 東北大学