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【拡散希望】“無期転換ルール” 今年度中、今年度末の雇い止めでも、労働局は文書指導

無期転換ルール(労働契約法第18条)を守れ! 以下、NHKの報道と、神奈川労連のHPをご覧ください。 有期雇用労働者の雇用が、労働契約法第18条の起算日である2013年4月1日以降、通算5年に達するのが、2018年3月31日です。この時点での雇い止め、つまり“5年を超える”直前での雇い止めにより、使用者が無期転換申込権の発生を妨げることはもちろん大問題です。 しかし下記の事例では、雇用を4年で終了させるとした使用者側の措置が、「合理的な理由がなく、違法の可能性を否定できない」とされ、東京労働局により文書指導される対象となっています。--------------------------------------------------NHK NEWS WEBより神奈川県のニュース“雇い止め通知”労働局が指導 東京に本部がある一般財団法人が、5年を超えて働いた非正規労働者を、契約期限のない無期雇用に切り替えることが法律で義務づけられているのに、合理的な理由がなく5年を前に非正規職員に雇い止めの通知を行ったとして、労働局から文書で指導を受けていたことが分かりました。 これは、雇い止めを通知された女性や、弁護士などが記者会見を開いて明らかにしました。 それによりますと、女性は、東京に本部がある一般財団法人「消防試験研究センター神奈川県支部」の1年更新の非常勤職員でしたが、去年7月に5年目の契約を更新しないことを通知されたということです。 労働契約法は、非正規労働者が同じ企業で5年を超えて働いた場合、本人が申し込めば無期雇用に切り替えることを企業に義務づけていますが、この法人は去年になって、非常勤職員の雇用を4年以内で終了するよう、通知していたということです。 女性からの申し立てを受けた東京労働局は、「合理的な理由がなく、違法の可能性を否定できない」として、先月文書で指導し、法人は8日、雇い止めを撤回したということです。 会見した井上啓弁護士は「同じように悩んでいる労働者もいるので、今回の撤回は、非常に大きな力になるのではないか」と話しています。 消防試験研究センターは、「担当者が不在で答えられない」としています。 03月08日 20時44分http://www.kanagawa-rouren.jp/archives/3662
by tohokuhiseiki | 2017-03-10 13:32 | お知らせ